2013年06月14日

公証人役場

こんにちはface01

司法書士の山本ですicon12

仕事柄、公証人役場に行く機会が多いです。

どうでしょう?突然、公証人って言われても、普段会う機会もそれほど無い方は、イメージも湧いてこないですよね?

公証人連合会ホームページの説明は、公証人とは、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場というところで執務している。となっています。
公務員なんですね~emoji01

弁護士や検察官、司法書士からも公証人になる先生もいます。

静岡県内には8か所の公証人役場があります。
ちなみに、静岡市の場合は葵区大手町にあります。

公証人役場




主な仕事は

①公正証書の作成
②私署証書や会社等の定款に対する認証付与
③私署証書に対する確定日付の付与

よく分かりませんね・・・

①について、遺言書、離婚した際の慰謝料や養育費の内容を公正証書で作成、お金の貸し借りについての内容を(金銭消費貸借)公正証書で作成

②について、株式会社などの「定款」といって会社の憲法のようなものを作成したときに、公証人に認証といってお墨付きを頂きます。

③については、債権譲渡の通知や承諾は、確定日付のある証書でしないと、債務者以外の第三者に対抗することができません!と民法で決まっています。
簡単にいうと、その日に、その文書があったことを、公証人さんに証明しといてもらいなさいよ!といった感じです(簡単には説明できませんでした・・・すみませんface07

どの書類もとても重要なものなのですが、例えば、遺言書があれば亡くなったかたの財産について、他に相続人が存在していても、遺言書で指定した人に相続されます。
公正人が関与しない自筆証書遺言というものがありますが、公正証書で遺言書を作成しておけば、原本が公証人役場に保管されますので、偽造や紛失の心配もなくなりますface13


また、離婚の際の公正証書や、お金の貸し借りについての契約を公正証書で作成しておけば、養育費が支払われない場合や、お金の返済が滞ってしまった場合など、差し押さえをすることも出来ます。

しかし、離婚の際に慰謝料や養育費の取り決め、お金の貸し借りに関する取り決めを公正証書で作成したいなければ、まず裁判等をしなければなりません。
簡単に言うと、公正証書で作成しておけば、裁判で勝訴したことと同じようなものなんですね。
なので、重要な書類は公正証書で作成しておくことを、もしもの時、思い出して下さいemoji51

お困りの方、司法書士しずかぜリーガルオフィスがサポートします。
http://www.shizukaze.jp/








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Posted by やまもと たけし at 16:34
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