2013年11月26日

古物商の許可

こんにちはface01

司法書士の山本ですicon12

古物商の許可申請に、警察署に行ってきました。
古物商の許可


古物商とは中古車販売、リサイクルショップ、金券屋さん等を営む場合に、
都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。

これは、司法書士業務ではなく、行政書士業務ですemoji51

当初は司法書士だけで開業しておりましたが、
行政書士業務も徐々に問い合わせが入ってくるようになりました。

今回のお客様は個人事業主でしたが、法人であれば、
会社の目的変更の登記を行う場合もあます。行政書士は業務範囲が広いですが、
古物商の許可は以外と司法書士業務と関係があるのですねemoji14


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Posted by やまもと たけし at 10:11
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