2014年02月06日

相続問題

こんにちはface01

司法書士の山本ですicon12

昨日から花粉症のようで・・・気管支炎が完治りつつあったので、早めにケアしていきたいですemoji07

さて、相続人不存在の案件を受任しました。
相続人不存在とは、その名のとおり、亡くなられた方に相続人が存在しない状態です。

その場合、簡単に申しますと、相続財産管理人といって
家庭裁判所から相続財産について諸手続きを行う者が選任されます。

相続財産管理人は、例えば相続債権者がいれば弁済したり、
特別縁故者といって亡くなられた方と
「生計を同じくしていた方」や「療養看護に努めた方」などがいれば財産を分与したり、
相続人を探したり、それでも財産の行く先が見つかれない場合は、
最終的に国庫に帰属するといった事の手続きを進めていくのです。

私が相続財産管理人の申立を家庭裁判所に行うことと同時に、
相続財産管理人に就任したいといった内容で申立を行う予定です。


内容が少し異なるのですが、遺産分割協議を行うにあたり
共同相続人の一人が不在者(行方不明者等)である場合、
不在者の財産管理人といって、同じく家庭裁判所から選任されるのですが、
不在者財産管理人の案件も受任しています。

核家族化など親族関係が希薄となりがちな世の中です。
両親が亡くなったが、遺産分割協議をいざ行う時に
長年音信不通の兄弟姉妹がいるといった相談は今後増加傾向にあるのではないかと思います。

出来る限り、生前に遺言書等で対策をしておくことも必要なのかもしれませんemoji01


相続放棄専門サイトを開設しました。
http://www.shizukaze.jp/houki/

当事務所では、相続放棄のみならず、上記のように連絡が取れない共同相続人が存在する場合など、
相続に関する相談を広く扱っております170







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Posted by やまもと たけし at 21:16
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