2014年10月03日

相続放棄のご相談

こんにちはface01

司法書士の山本ですicon12

最近、相続放棄のご相談を頂くようになりました。

亡くなられた方に不動産等の財産が特段無く、借入が残ってしまっている方のご相談が多いです。

亡くなられてから3カ月経過(期限)後のご相談や、1億円近い借入等、ご相談内容は多岐にわたります。

相続放棄は民法で期限が定められていて、その期限内に家庭裁判所に書類を提出しなくてはならないので、

お早目に対応をして頂きたいと思います。

相続放棄専門サイト
http://www.shizukaze.jp/houki/

お客様の声
http://www.shizukaze.jp/houki/koe.html

ご参考にして下さいemoji14



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Posted by やまもと たけし at 09:00
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