2014年10月03日
相続放棄のご相談
こんにちは
司法書士の山本です
最近、相続放棄のご相談を頂くようになりました。
亡くなられた方に不動産等の財産が特段無く、借入が残ってしまっている方のご相談が多いです。
亡くなられてから3カ月経過(期限)後のご相談や、1億円近い借入等、ご相談内容は多岐にわたります。
相続放棄は民法で期限が定められていて、その期限内に家庭裁判所に書類を提出しなくてはならないので、
お早目に対応をして頂きたいと思います。
相続放棄専門サイト
http://www.shizukaze.jp/houki/
お客様の声
http://www.shizukaze.jp/houki/koe.html
ご参考にして下さい
司法書士の山本です
最近、相続放棄のご相談を頂くようになりました。
亡くなられた方に不動産等の財産が特段無く、借入が残ってしまっている方のご相談が多いです。
亡くなられてから3カ月経過(期限)後のご相談や、1億円近い借入等、ご相談内容は多岐にわたります。
相続放棄は民法で期限が定められていて、その期限内に家庭裁判所に書類を提出しなくてはならないので、
お早目に対応をして頂きたいと思います。
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