2014年11月12日

相続登記後の農地について

こんにちはface01

司法書士の山本ですicon12

農地法が平成21年に改正され、田や畑の相続登記後は農業委員会に書類を作成し届け出をする必要がございます。

この届出業務は行政書士業務となっております。

また、森林の土地を取得したときも届出が必要ですemoji01

平成24年4月より、森林の土地について、
売買、相続、贈与などにより所有権を取得した場合は、市町村長に届出が必要です。

この届出業務も行政書士業務となっております。

(届出が必要な土地は、都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。)

当事務所では、司法書士に加えて行政書士登録もしておりますので、
相続手続き後、新たに行政書士事務所を探すことなくワンストップで手続きが出来ます。



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Posted by やまもと たけし at 20:13
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